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車両(しゃりょう)

車両 · sharyō

定義

道路交通法上の「車両」とは、自動車・原動機付自転車・軽車両(自転車など)・トロリーバスをいいます。路面電車は法律上の「車両」に含まれず別扱いで、これは定番の定義ひっかけです。

試験での出題例

○×の例: 「道路交通法上の車両には路面電車も含まれる。」×(誤り)。 路面電車は「車両」ではなく別の区分として扱われます。

根拠

道路交通法 第二条は、車両を自動車・原動機付自転車・軽車両・トロリーバスと定めます。路面電車はこの定義から除かれます。

道路交通法 第二条(定義)第八号 (一次ソース)

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