道路標識などで最低速度が指定されている道路では、自動車はその最低速度に達しない速度で走ってはいけない。
On a road where a minimum speed is posted by a road sign, a motor vehicle must not travel slower than that minimum speed.
この文は「○ 正しい」
解説
道路交通法第23条は、道路標識等により最低速度が指定されている道路では、その最低速度に達しない速度で進行してはならないと定めています。
原文
自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。
出典: 道路交通法 第二十三条(最低速度) · 昭和35年法律第105号
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