仮免ドリル

一般原動機付自転車(原付)は、運転免許がなくても運転してよい。

A general motorized bicycle (moped) can be ridden without any driver's licence.

この文は「× 誤り」

解説

第64条第1項は「自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない」と定めており、原動機付自転車も免許が必要です。

原文

何人も、…(無免許運転等の禁止)第六十四条何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。

出典: 道路交通法 第六十四条(無免許運転等の禁止) · 昭和35年法律第105号

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