道路上に商品を並べたり、土砂や材木など交通の妨げになる物を置いたりしてはならない。
You must not display goods on the road or leave things such as earth, sand, or timber that obstruct traffic.
この文は「○ 正しい」
解説
教則は、道路上への商品などの陳列と、土砂・材木など交通の妨げになる物を置くことを、いずれも禁止しています。
原文
道路上に商品などを陳列したり、土砂、材木など交通の妨げになる物を置いたりしてはいけません。
出典: 交通の方法に関する教則 第1章 歩行者と運転者に共通の心得 第4節 道路でしてはいけないことなど · 国家公安委員会告示第3号
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