道路の曲がり角付近では、自動車や一般原動機付自転車(原付)を追い越すために進路を変えたり、その横を通り過ぎたりしてはならない。
Near a corner or bend in the road, you must not change course to overtake a car or general motorized bicycle (moped), nor pass by its side.
この文は「○ 正しい」
解説
道路の曲がり角付近は追越しが禁止されている場所の一つです。
原文
(3) 次の場所では、自動車や一般原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通り過ぎたりしてはいけません。ア標識(付表3(1)16)により追越しが禁止されている場所イ道路の曲がり角付近ウ上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂エトンネル(車両通行帯がある場合を除きます。) オ 交差点とその手前から30メートル以内の場所(優先道路を通行している場合を除きます。) カ 踏切、横断歩道、自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所(4) 標識(付表3(1)15)や標示(付表3(2)2)で示されているときは、追越しのために道路の右側部分にはみ出して通行してはいけません。(平14公安告15・平20公安告7・令5公安告15・一部改正) 2 追越しの方法(1) ほかの車を追い越すときは、その右側を通行しなければなりません。しかし、ほかの車が右折するため、道路の中央(一方通行の道路では、右端)に寄つて通行しているときや、路面電車を追い越そうとするときは、その左側を通行しなければなりません。(2) 追越し中は、追い越す車との間に、安全な間隔を保つようにしなければなりません。(3) 車両通行帯のある道路で、最も右側の車両通行帯を通行して追越しをする場合は、追越しが終わつたときは、速やかにそれ以外の車両通行帯に戻らなければなりません。
出典: 交通の方法に関する教則 第5章 自動車や一般原動機付自転車の運転の方法 第6節 追越しなど · 国家公安委員会告示第3号
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