車に乗る人(同乗者)も、運転者が乗車・積載の決まりに違反することになるような乗り方をしてはならない。
Passengers themselves must not ride in a way that would put the driver in breach of the rules on how people and loads may be carried.
この文は「○ 正しい」
解説
乗車方法の義務は運転者だけでなく同乗者にも及びます。同乗者は、運転者が第1項・第2項に違反することとなるような方法で乗車してはなりません。
原文
車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。
出典: 道路交通法 第五十五条(乗車又は積載の方法) · 昭和35年法律第105号
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