移動用小型車や遠隔操作型小型車(自動配送ロボットなど)を道路で通行させる人は、決められた標識を自分の身につけていなければならない。
A person operating a mobility-support small vehicle or a remote-controlled small vehicle (delivery robot) on a road must wear the prescribed marker themselves.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。標識を付けるのは、その車の見やすい箇所です。周りの人がその車の種類を外から見分けられるようにするためのものです。
原文
移動用小型車又は遠隔操作型小型車を道路において通行させる者は、当該移動用小型車又は遠隔操作型小型車の見やすい箇所に内閣府令で定める様式の標識を付けなければならない。
出典: 道路交通法 第十四条の四(移動用小型車等を通行させる者の義務) · 昭和35年法律第105号
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