事業用の自動車や自家用の大型自動車の定期点検は、6箇月ごとに行えばよい。
Business-use vehicles and privately owned large vehicles only need a periodic inspection every six months.
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解説
6箇月ではなく3箇月ごとです。事業用の自動車、自家用の大型・中型自動車、準中型貨物・普通貨物自動車などのレンタカーは3箇月ごとの定期点検が必要です。
原文
3 定期点検 事業用の自動車、自家用の大型自動車及び中型自動車や準中型貨物自動車、普通貨物自動車などのレンタカーについては3箇月ごとに、自家用の準中型貨物自動車及び普通貨物自動車や普通乗用自動車などのレンタカーなどについては6箇月ごとに、自家用の普通乗用自動車などについては1年ごとに点検し、必要な整備をしなければなりません。
出典: 交通の方法に関する教則 第4章 自動車や一般原動機付自転車を運転する前の心得 第3節 自動車の点検 · 国家公安委員会告示第3号
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