検察庁で使う自動車は、犯罪の捜査のために使うものであっても緊急自動車にはならない。
A vehicle used by a public prosecutor's office cannot be an emergency vehicle, even when it is used for a criminal investigation.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。施行令第13条第1項第3号は、検察庁において使用する自動車のうち犯罪の捜査のため使用するものを緊急自動車として掲げています。出典: 道路交通法施行令 第十三条(緊急自動車)
原文
検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの
出典: 道路交通法施行令 第十三条(緊急自動車) · 昭和35年政令第270号
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