後続車が近づいていて正常な通行を妨げるおそれがあったが、急いでいたので、道路外の店に入るために右折した。
A vehicle behind was close and I risked obstructing it, but I was in a hurry, so I turned right into a shop off the road.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。歩行者や他の車の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外に出入りするための右左折をしてはなりません。急いでいることは理由になりません。
原文
車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
出典: 道路交通法 第二十五条の二(横断等の禁止) · 昭和35年法律第105号
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