準中型免許を受けていても、免許を受けていた期間が通算して2年に達しない人は、決められた普通自動車を運転することができない。
A semi-medium licence holder with less than 2 years of total licensed experience may not drive certain designated ordinary vehicles.
この文は「○ 正しい」
解説
第85条第7項第2号の定め。準中型免許には、経験3年未満の制限(準中型自動車)と経験2年未満の制限(普通自動車)の二段階がある。
原文
一二十一歳に満たない者又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しない者政令で定める準中型自動車二大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しない者政令で定める普通自動車8普通免許を受けた者(準中型免許を現に受けている者を除く。)で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動車を運転することはできない。
出典: 道路交通法 第八十五条(第一種免許) · 昭和35年法律第105号
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