道路外の施設に出入りするため歩道を横切るときは、徐行すれば一時停止しなくてもよい。
When crossing a sidewalk to enter or leave a facility off the road, slowing down is enough and you do not need to stop.
この文は「× 誤り」
解説
第17条第2項により、歩道等に入る直前で必ず一時停止し、歩行者の通行を妨げないようにしなければなりません。徐行では足りません。
原文
前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
出典: 道路交通法 第十七条(通行区分) · 昭和35年法律第105号
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