特例特定小型原動機付自転車(歩道を通行できる旨の表示をした電動キックボードなど)は、標識や標示がなくても、いつでも歩道を通行することができる。
A specified small motorized bicycle in footway-permitted mode may ride on any sidewalk at any time, even without a permitting sign or marking.
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解説
歩道通行可の標識や標示がある場合に「限り」、歩道の車道寄りの部分を通れます。標識等がなければ通れません。
原文
(4) 特例特定小型原動機付自転車は、歩道に特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可の標識(付表3(1)29)や標示(付表3(2)21の2、22)がある場合に限り、歩道の車道寄りの部分(歩道に白線と自転車の標示(付表3(2)22)がある場合は、それによつて指定された部分)を通ることができます。
出典: 交通の方法に関する教則 第3章 特定小型原動機付自転車や自転車に乗る人の心得 第3節 安全な通行 · 国家公安委員会告示第3号
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