信号のない交差点では、路面電車は交差する道路を右から進行してくる路面電車の進行を妨げてはならない。
At an intersection without traffic signals, a streetcar must not obstruct another streetcar approaching from its right on the crossing road.
この文は「× 誤り」
解説
第36条第1項第2号が定めているのは「左方から進行してくる路面電車」です。右方ではありません。
原文
一車両である場合その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車二路面電車である場合交差道路を左方から進行してくる路面電車2車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
出典: 道路交通法 第三十六条(交差点における他の車両等との関係等) · 昭和35年法律第105号
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