住民基本台帳に記録されている人が日本を出国し、出国の日から3か月に満たない期間で再び日本に上陸した場合、その上陸は起算日となる「上陸」には含まれない。
If a person registered in Japan's resident register leaves the country and returns within less than three months, that return does not count as a new entry for starting the one-year period.
この文は「○ 正しい」
解説
括弧書きで、出国の日から3か月に満たないうちに再び日本に上陸した場合、その上陸は除くと定められています。短期の出国では期間はやり直しになりません。
原文
当該出国の日から三月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。
出典: 道路交通法 第百七条の二(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転) · 昭和35年法律第105号
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