公安委員会から牽引の許可証の交付を受けた運転者は、牽引を終えたあと、その許可証を公安委員会へ返納しなければならない。
A driver issued a towing permit by the Public Safety Commission must return it to the Commission once the towing is over.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。求められているのは、その許可による牽引中に許可証を携帯していることです。返納の定めはなく、検査を受けたときに示せるようにしておきます。
原文
前項の規定により許可証の交付を受けた自動車の運転者は、当該許可に係る牽引中、当該許可証を携帯していなければならない。
出典: 道路交通法 第五十九条(自動車の牽引制限) · 昭和35年法律第105号
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