走行中の振動や衝撃で牽引する車と牽引される車が離れないようにする安全装置は、付けることが望ましいだけで義務ではない。
A safety device that prevents the towing and towed vehicles from separating due to vibration or shock while driving is only recommended, not required.
この文は「× 誤り」
解説
「適当な安全装置を備えるものであること」と定められており、これは満たすべき基準です。望ましいだけの任意ではありません。
原文
走行中、振動、衝撃等により牽引する自動車又は牽引される自動車と分離しないような適当な安全装置を備えるものであること。
出典: 道路交通法施行規則 第八条の四(牽引の用具の構造及び装置) · 昭和35年総理府令第60号
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