前の車が左折や右折のために寄ろうとして合図を出したときは、後方の車はその車を追越してはならない。
When the vehicle ahead signals that it is moving over to turn left or right, the vehicle behind must not overtake it.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。条文が求めているのは、合図をした車が中央や左側端に寄るのを妨げないことです。追越しそのものは禁じられておらず、自分が急に速度や方向を変えなければならなくなる場合は譲る義務もありません。
原文
その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
出典: 道路交通法 第三十四条(左折又は右折) · 昭和35年法律第105号
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