自動車の使用者が、運転者に対して駐車違反となるような放置行為を命じたり容認したりした場合、その使用者の罰金は5万円以下である。
If the user (operator) of a vehicle orders or condones leaving the vehicle parked illegally, that user is fined up to 50,000 yen.
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解説
道路交通法第119条の2の4第2項は「十五万円以下の罰金に処する」と定めており、5万円ではありません。なお「使用者」とは実際に車を運行させている人や会社を指し、必ずしも登録上の所有者とは限りません。
原文
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、十五万円以下の罰金に処する。
出典: 道路交通法 第百十九条の二の四 · 昭和35年法律第105号
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