此前持有准中型驾驶执照满1年以上的人,即使该执照曾被吊销,也一定可以免除初心运转者标识的粘贴义务。
直前に持っていた準中型免許を1年以上持っていた人は、その免許が取り消されていた場合でも必ず初心運転者標識の表示義務が免除される。
这句话是“× 错误”
解析
条文中设有除外规定,此前的驾驶执照被吊销的人(依法第104条の2の2所作的吊销)被排除在免除对象之外。
原文
一現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に当該免許に係る法第七十一条の五第二項の上位免許(以下この条において「上位免許」という。)を受けていたことがある者二現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある準中型自動車免許(以下この号において「直前準中型免許」という。)を受けていた期間(当該直前準中型免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者(次に掲げる者を除く。)イ法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により直前準中型免許を取り消された者ロ直前準中型免許に係る再試験を受けた後直前準中型免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者ハ法第百条の二第五項の規定に違反して直前準中型免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に直前準中型免許が失効したため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの三現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に準中型自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上のもの四現に受けている準中型自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許を受けた者2法第七十一条の五第二項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
出处: Order for Enforcement of the Road Traffic Act — 道路交通法施行令 第二十六条の四(初心運転者標識の表示義務を免除される者) · Cabinet Order No.270 of 1960
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