国际驾驶执照即使不符合条约附件规定的格式,只要是在外国签发的,就可以在日本用于驾驶。
国際運転免許証は、条約の附属書に定められた様式に合っていなくても、外国で発行されたものであれば日本で運転に使える。
这句话是“× 错误”
解析
条文把“符合条约附件九或条约附件十规定格式的”作为国际驾驶执照。不符合格式的不属于对象。
原文
第二十四条第一項の運転免許証(第百七条の七第一項の国外運転免許証を除く。)で条約附属書九若しくは条約附属書十に定める様式に合致したもの(以下この条において「国際運転免許証」という。)
出处: Road Traffic Act — 道路交通法 第百七条の二(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転) · Act No.105 of 1960
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