仮免ドリル

国際運転免許証は、条約の附属書に定められた様式に合っていなくても、外国で発行されたものであれば日本で運転に使える。

An International Driving Permit can be used to drive in Japan as long as it was issued abroad, even if it does not match the format set out in the treaty annexes.

この文は「× 誤り」

解説

条文は「条約附属書九若しくは条約附属書十に定める様式に合致したもの」を国際運転免許証としています。様式に合わないものは対象外です。

原文

第二十四条第一項の運転免許証(第百七条の七第一項の国外運転免許証を除く。)で条約附属書九若しくは条約附属書十に定める様式に合致したもの(以下この条において「国際運転免許証」という。)

出典: 道路交通法 第百七条の二(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転) · 昭和35年法律第105号

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