国际驾驶执照等只要在驾驶时随身携带就可以,即使被警察要求出示,也没有出示的义务。
国際運転免許証などは、運転中に携帯してさえいればよく、警察官から見せるよう求められても応じる義務はない。
这句话是“× 错误”
解析
第107条の3是规定“携带及出示义务”的条文,其后段使驾驶执照的出示义务(第95条第2项)同样适用于国际驾驶执照。因此不仅要携带,也有义务配合出示。
原文
国際運転免許証等を所持する者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る国際運転免許証等を携帯していなければならない。第九十五条第二項の規定は、この場合について準用する。
出处: Road Traffic Act — 道路交通法 第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務) · Act No.105 of 1960
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