国際運転免許証などは、運転中に携帯してさえいればよく、警察官から見せるよう求められても応じる義務はない。
As long as you are carrying your International Driving Permit while driving, you have no duty to show it to a police officer who asks to see it.
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解説
第107条の3は「携帯及び提示義務」を定めた条文で、後段により免許証の提示義務(第95条第2項)が国際運転免許証にも当てはまります。したがって携帯だけでなく、提示にも応じる義務があります。
原文
国際運転免許証等を所持する者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る国際運転免許証等を携帯していなければならない。第九十五条第二項の規定は、この場合について準用する。
出典: 道路交通法 第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務) · 昭和35年法律第105号
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