交通事故を起こしたときに警察官へ報告しなかった者は、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金の対象になる。
A person who fails to report a traffic accident to the police faces up to 3 months imprisonment or a fine of up to 50,000 yen.
この文は「○ 正しい」
解説
道路交通法第119条第1項第17号に、第72条第1項後段の報告をしなかった者が処罰対象として挙げられています。
原文
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。…十七第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者
出典: 道路交通法 第百十九条 · 昭和35年法律第105号
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