整備不良車両の運転の禁止に違反したときの「3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」は、自転車などの軽車両にも適用される。
The penalty of up to 3 months imprisonment or a 50,000 yen fine for driving a vehicle in poor mechanical condition also applies to light vehicles such as bicycles.
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解説
道路交通法第119条第2項第2号は「車両等(軽車両を除く。)」と定めており、軽車両は除かれています。軽車両の整備不良は第120条第1項第7号の5万円以下の罰金の対象です。
原文
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。…二第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転させ、又は運転したとき。
出典: 道路交通法 第百十九条 · 昭和35年法律第105号
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