踏切の通過に関する規定に違反しても、道路交通法上の処罰の対象にはならない。
Violating the rules on passing over a railway crossing is not punishable under the Road Traffic Act.
この文は「× 誤り」
解説
道路交通法第119条第1項第5号に、第33条第1項・第2項(踏切の通過)の違反が処罰対象として挙げられています。
原文
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。…五第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
出典: 道路交通法 第百十九条 · 昭和35年法律第105号
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