自動運行装置を備えた自動車で、作動状態記録装置が作動状態の確認に必要な情報を正確に記録できないものは、運転してはならない。
You must not drive a vehicle equipped with an automated driving system if its operation-status recording device cannot correctly record the information needed to check the system's operating status.
この文は「○ 正しい」
解説
条文は、自動車の使用者・整備の責任者・運転者に対し、記録装置が必要な情報を正確に記録できない自動運行装置付きの車を運転させたり運転したりしてはならないと定めています。
原文
自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置により道路運送車両法第四十一条第二項に規定する作動状態の確認に必要な情報を正確に記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない
出典: 道路交通法 第六十三条の二の二(作動状態記録装置による記録等) · 昭和35年法律第105号
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