自動運行装置を備えた自動車について、作動状態記録装置に記録された記録を保存する義務があるのは、その自動車の運転者である。
For a vehicle equipped with an automated driving system, it is the driver who is legally required to keep the data recorded by the operation-status recording device.
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解説
記録を保存しなければならないのは「自動車の使用者」であり、運転者ではありません。運転者には、正確に記録できない車を運転してはならない義務が課されています。
原文
自動運行装置を備えている自動車の使用者は、作動状態記録装置により記録された記録を、内閣府令で定めるところにより保存しなければならない
出典: 道路交通法 第六十三条の二の二(作動状態記録装置による記録等) · 昭和35年法律第105号
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