夜間、決められた基準に合う反射器材を備えていない自転車は、尾灯をつけていても運転してはならない。
At night, a bicycle without a reflector meeting the required standard may not be ridden even if its tail lamp is switched on.
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解説
夜間に基準に適合する反射器材のない自転車の運転は禁止ですが、条文にはただし書きがあり、尾灯をつけている場合はこの限りではありません。
原文
自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
出典: 道路交通法 第六十三条の九(自転車の制動装置等) · 昭和35年法律第105号
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