16歳未満の人が運転するおそれがあると分かっていても、その人に特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)を貸したり渡したりすることは禁止されていない。
Even if you know that a person under 16 is likely to ride it, there is no rule against lending or handing over a specified small motorized bicycle (electric kick scooter) to that person.
この文は「× 誤り」
解説
条文は「何人も、前項の規定に違反して特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならない」と定めており、提供も禁止されています。
原文
何人も、前項の規定に違反して特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならない。
出典: 道路交通法 第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止) · 昭和35年法律第105号
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