追いつかれた車が進路を譲る義務は、路線バス(乗合自動車)やトロリーバスにも同じように適用される。
The duty of a vehicle that has been caught up with to yield the way applies in the same way to route buses and trolley buses.
この文は「× 誤り」
解説
条文は乗合自動車およびトロリーバスを対象から除外しています。
原文
(他の車両に追いつかれた車両の義務)第二十七条車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
出典: 道路交通法 第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務) · 昭和35年法律第105号
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