仮免ドリル

追いつかれた車が進路を譲るかどうかを判断するとき、その道路が一方通行であれば「道路の中央」ではなく「道路の右側端」との間の余地で考える。

When a vehicle that has been caught up with judges whether to yield, on a one-way road it uses the space to the right edge of the road instead of the centre of the road.

この文は「○ 正しい」

解説

第27条第2項の括弧書きで、一方通行の道路では「道路の中央」を「道路の右側端」と読み替えると定められています。

原文

2車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。

出典: 道路交通法 第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務) · 昭和35年法律第105号

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