一時停止の標識のある交差点では、いったん止まりさえすれば、その後は交差する道路を通行している車の進行を妨げてもよい。
At an intersection with a STOP sign, once you have stopped you may then pull out even if it obstructs vehicles traveling on the crossing road.
この文は「× 誤り」
解説
誤り。一時停止した後も、交差する道路を通行する車両等の進行を妨げてはいけません。止まるだけでは足りず、交差道路の交通が安全に通れるようにしてから進む必要があります。
原文
この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない
出典: 道路交通法 第四十三条(指定場所における一時停止) · 昭和35年法律第105号
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