自動車に積む荷物は、車体の前後からそれぞれ車の長さの10分の2まではみ出してよい。
Cargo loaded on a car may stick out up to 2/10 of the car's length beyond each of the front and the rear of the body.
この文は「× 誤り」
解説
正しくは車の長さの10分の1までです。10分の2ではありません。
原文
自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から〇・三メートル)を超えてはみ出さないこと。
出典: 道路交通法施行令 第二十二条(自動車の乗車又は積載の制限) · 昭和35年政令第270号
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