「過去の免許期間」を数えるときは、免許の効力が停止されていた期間も含めて計算する。
When counting the "past licence period", any period during which the licence was suspended is also included.
この文は「× 誤り」
解説
条文は「これらの免許の効力が停止されていた期間を除く」と定めており、免許停止中の期間は過去の免許期間に算入しません。
原文
当該受けていたことがある大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許を受けていた期間(これらの免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条において「過去の免許期間」という。)が通算して三年以上であり
出典: 道路交通法施行令 第二十六条の三の三(運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車等を運転することができる者) · 昭和35年政令第270号
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