大型自動車をお客を乗せて運ぶ目的で運転する場合、中型第二種免許があればよい。
A Medium-size Class 2 license is enough to drive a large vehicle for carrying fare-paying passengers.
この文は「× 誤り」
解説
条文の表では、大型自動車には大型第二種免許が必要とされている。中型第二種免許は中型自動車および準中型自動車に対応する。
原文
自動車の種類第二種免許の種類大型自動車大型第二種免許中型自動車及び準中型自動車中型第二種免許普通自動車普通第二種免許大型特殊自動車大型特殊第二種免許2前項の表の下欄に掲げる第二種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車を当該目的で運転することができるほか、当該第二種免許に対応する第一種免許を受けた者が前条第二項の規定により運転することができる自動車等を運転すること(大型第二種免許を受けた者にあつては旅客自動車である中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型第二種免許を受けた者にあつては旅客自動車である普通自動車を当該目的で運転することを含む。)ができる。
出典: 道路交通法 第八十六条(第二種免許) · 昭和35年法律第105号
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