交通が著しく混雑しているなど、練習に適さないと認められる道路であっても、仮免許の運転練習を行ってよい。
Even on a road judged unsuitable for practice, such as one with very heavy traffic, provisional-licence practice driving is allowed.
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解説
交通の著しい混雑その他の理由で練習が適当でないと認められる道路は、練習してよい道路から除かれています。
原文
(仮免許による運転練習)第二十一条の十七法第九十六条の二の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと認められる場合における当該道路を除く。)において、次の表の上欄に掲げる練習項目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる練習細目について、大型免許を受けようとする者にあつては大型自動車、中型免許を受けようとする者にあつては中型自動車、準中型免許を受けようとする者にあつては準中型自動車、普通免許又は普通第二種免許を受けようとする者にあつては普通自動車、大型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車、中型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車により行う練習とする。
出典: 道路交通法施行規則 第二十一条の十七(仮免許による運転練習) · 昭和35年総理府令第60号
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