道路が著しく混雑するおそれがある場合、警察官は混雑を緩和するために必要な限度で、その場にいる車の運転者に車を後退させるよう命じることができる。
When a road is likely to become severely congested, a police officer may, to the extent necessary to ease the congestion, order drivers on the spot to back their vehicles up.
この文は「○ 正しい」
解説
第6条第2項は、混雑を緩和するため必要な限度で、進行してくる車両等の通行を禁止・制限したり、その場の運転者に車両を後退させることを命じたりできると定めています。
原文
2警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。第四項において同じ。)における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当該車両等を後退させることを命じ、又は第八条第一項、第三章第一節、第三節若しくは第六節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。
出典: 道路交通法 第六条(警察官等の交通規制) · 昭和35年法律第105号
Advertisement
この問題の背景を解説したガイド
関連用語
関連する問題
力試しに、50 問の模試に挑戦してみましょう。
50 問の模試を始める