交通整理の行われている交差点では、前方の車の状況にかかわらず、青信号であっても交差点に入ってはならない。
At an intersection under traffic control you must not enter the intersection on a green light, regardless of the situation of the vehicles ahead.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。条文が禁じているのは、前方の車の状況から交差点内で停止することとなり、交差道路の車の通行を妨げるおそれがある場合です。
原文
交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
出典: 道路交通法 第五十条(交差点等への進入禁止) · 昭和35年法律第105号
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