道路標識などで歩行者の横断が禁止されている場所であっても、左右の安全をよく確かめて車が来ていなければ、歩行者は道路を横断してよい。
Even where road signs prohibit pedestrians from crossing, a pedestrian may cross the road as long as they check both directions carefully and no vehicles are coming.
この文は「× 誤り」
解説
第13条第2項は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、歩行者等は道路を横断してはならないと定めています。安全を確認したかどうかにかかわらず横断は禁止されており、例外は書かれていません。
原文
歩行者等は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。
出典: 道路交通法 第十三条(横断の禁止の場所) · 昭和35年法律第105号
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