自動車とは、原動機を使い、レールや架線によらずに運転する車のうち、原動機付自転車や軽車両などを除いたものをいう。
A "motor vehicle" is a vehicle driven by an engine, not running on rails or overhead wires, excluding mopeds, light vehicles and similar small carts.
この文は「○ 正しい」
解説
第二条第九号の定義どおりで、原動機付自転車・軽車両・身体障害者用の車・歩行補助車等は自動車から除かれます。
原文
九自動車原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
出典: 道路交通法 第二条(定義) · 昭和35年法律第105号
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