麻薬・大麻・あへん・覚醒剤などの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転した人は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という重い罰則の対象になる。
Driving while narcotics, cannabis, opium, or stimulants make it likely you cannot drive properly carries a heavy penalty: up to 5 years imprisonment or a fine of up to 1,000,000 yen.
この文は「○ 正しい」
解説
道路交通法第117条の2第1項第3号は、これらの薬物の影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転した者を、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象としています。
原文
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。…麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る
出典: 道路交通法 第百十七条の二 · 昭和35年法律第105号
Advertisement
この問題の背景を解説したガイド
関連する問題
力試しに、50 問の模試に挑戦してみましょう。
50 問の模試を始める