自動車の使用者は、酒に酔った状態での運転を命令した場合は罰せられるが、部下がそうするのを黙って認めただけなら罰せられない。
The person who keeps and uses a vehicle (for example, the employer of the driver) is punished for ordering drunk driving, but is not punished if they merely turned a blind eye and allowed it.
この文は「× 誤り」
解説
条文は「命じ、又は容認したとき」と定めており、黙認(容認)した場合も同じ罰則の対象です。
原文
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。…第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。
出典: 道路交通法 第百十七条の二 · 昭和35年法律第105号
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