すでに免許を持っている人でも、それと同じ種類の免許をもう一度重ねて受けることができる。
A person who already holds a license may obtain a second license of the very same category.
この文は「× 誤り」
解説
第88条第3項は、現に免許を受けている者は同一の種類の免許を重ねて受けることはできないと定めています。
原文
免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。
出典: 道路交通法 第八十八条(免許の欠格事由) · 昭和35年法律第105号
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