免許証に書かれている事項に変更があっても、次の免許更新のときにまとめて届け出ればよい。
If any of the details printed on your driver's license change, it is fine to report them all together at your next license renewal.
この文は「× 誤り」
解説
誤り。第94条第1項は、変更が生じたときは「速やかに」住所地を管轄する公安委員会に届け出て、免許証に変更事項の記載を受けなければならないと定めています。更新まで待つことはできません。
原文
(免許証の記載事項の変更届出等)第九十四条免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
出典: 道路交通法 第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等) · 昭和35年法律第105号
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