緊急自動車の優先や、交差点での他の車との関係についての決まりに違反した人は、5万円以下の罰金の対象になる。
Violating the rules on giving way to emergency vehicles or on conduct at intersections is punishable by a fine of up to 50,000 yen.
この文は「○ 正しい」
解説
道路交通法第120条第1項第2号に第36条・第37条(交差点における他の車両等との関係等)や第40条(緊急自動車の優先)が挙げられています。
原文
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。…第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項
出典: 道路交通法 第百二十条 · 昭和35年法律第105号
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