仮免ドリル

仮免許で練習のため自動車を運転するときに、定められた様式の標識を車の前面と後面に付けなかった人も、5万円以下の罰金の対象になる。

Failing to attach the prescribed provisional-licence (learner) plates to the front and rear of the car while practising is also punishable by a fine of up to 50,000 yen.

この文は「○ 正しい」

解説

道路交通法第120条第1項第14号に、第87条第3項(仮免許での練習運転時に前面・後面へ標識を付ける義務)の違反が挙げられています。

原文

次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。…第八十七条(仮免許)第三項の規定に違反した者

出典: 道路交通法 第百二十条 · 昭和35年法律第105号

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