仮免許で練習のため自動車を運転するときに、定められた様式の標識を車の前面と後面に付けなかった人も、5万円以下の罰金の対象になる。
Failing to attach the prescribed provisional-licence (learner) plates to the front and rear of the car while practising is also punishable by a fine of up to 50,000 yen.
この文は「○ 正しい」
解説
道路交通法第120条第1項第14号に、第87条第3項(仮免許での練習運転時に前面・後面へ標識を付ける義務)の違反が挙げられています。
原文
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。…第八十七条(仮免許)第三項の規定に違反した者
出典: 道路交通法 第百二十条 · 昭和35年法律第105号
Advertisement
この問題の背景を解説したガイド
関連用語
関連する問題
力試しに、50 問の模試に挑戦してみましょう。
50 問の模試を始める