積んでいた荷物が道路に落ちたり飛び散ったりしても、運転者が自分で取り除く必要はない。
If your cargo falls onto the road or scatters, you as the driver have no duty to remove it yourself.
この文は「× 誤り」
解説
第71条第4号の2は、積載物が道路に転落・飛散したときは、速やかにその物を除去する等、道路における危険を防止するため必要な措置を講ずることを運転者に義務づけています。
原文
車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。
出典: 道路交通法 第七十一条(運転者の遵守事項) · 昭和35年法律第105号
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