仮運転免許で運転している人や初心者マークなどの標識を付けた車に対しては、危険を避けるためやむを得ない場合を除き、幅寄せをしてはならない。
Except when unavoidable to prevent danger, you must not squeeze in beside a vehicle displaying a beginner or similar mark, or one driven by a provisional-licence holder.
この文は「○ 正しい」
解説
第71条第5号の4は、標識を付けた自動車(表示自動車)に対して、危険防止のためやむを得ない場合を除き、側方への幅寄せや、必要な車間距離を保てなくなる進路変更を禁止しています。
原文
五の四 自動車を運転する場合において、…第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第一項、第七十一条の六第一項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた準中型自動車又は第七十一条の五第二項から第四項まで、第七十一条の六第二項若しくは第三項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし
出典: 道路交通法 第七十一条(運転者の遵守事項) · 昭和35年法律第105号
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